2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
これは、市外避難や仮設住宅入居などといったことに対応した有権者の把握、あるいは、避難所開設、施設の倒壊などに応じた施設確保などの観点から、選挙の管理、執行が物理的に困難であったことによるものでございまして、その法の制定に際しては、選挙の管理執行機関たる被災地の選挙管理委員会からの要請もあったことから、当該特例措置を講じたものと承知をしております。
これは、市外避難や仮設住宅入居などといったことに対応した有権者の把握、あるいは、避難所開設、施設の倒壊などに応じた施設確保などの観点から、選挙の管理、執行が物理的に困難であったことによるものでございまして、その法の制定に際しては、選挙の管理執行機関たる被災地の選挙管理委員会からの要請もあったことから、当該特例措置を講じたものと承知をしております。
熊本地震に伴う仮設住宅入居者は、今年三月末時点で、百五十世帯、四百十八人となっております。このうち五十世帯が自宅建築工事中などとなっており、残りの百世帯が公共工事に関連して自宅の再建を待っている状況でございます。この公共工事関連の百世帯のうち、益城中央土地区画整理事業関係が五十世帯、宅地耐震化推進事業関係が四十三世帯等となっております。
多くの被災者がおられる福島県などの被災県においては、どこまでを避難者として捉えるかは各県の状況を踏まえる必要がありまして、福島県では、県内の避難者につきましては、仮設住宅に多くの人が入居し避難生活を送られてきたことから、仮設住宅入居者等を集計していると承知しているところでございます。 いずれにしましても、今後とも県の方と連携しながら適切な把握に努めていきたいということで考えております。
このために、災害救助法においては、大規模な建設型仮設住宅を設置した際には、団地内における被災者の孤立防止を含めた地域社会づくりを進めるために、集会所や談話室等を設置することを可能としているところでございまして、熊本地震等においても、仮設住宅入居者への支援として、集会所を活用して、地域支え合いセンターが、それぞれの環境の中で安心した日常生活を営むことができるよう、孤立防止のための見守り、日常生活上の相談支援
先ほど御指摘がございましたけれども、福島県、あるいは岩手県、宮城県もそうでございますが、多くの方々が仮設住宅で避難生活を送ってこれまで来ていましたので、応急仮設住宅入居者を集計して、その入居が終わった時点で、恒久的な住宅等に移転する場合に避難者数から除外をするというようなカウントの仕方をしているところでございます。
○木戸口英司君 これは岩手県の事例ですけれども、現在も仮設住宅入居戸数三千軒を超えると、最大時の一八%ぐらいにはなっておりますけれども、入居者数にしても六千八百人程度と最大時の一六%ということで、まだまだ多くの方が住まわれているということ、これは宮城、当然福島も同様であります。
またさらに、熊本県におきましては、復興基金を活用することによりまして、仮設住宅入居者に対する自宅再建に要する資金の利子、転居費用等の助成をしていただいてございます。 政府といたしましては、このような総合的な取組を進めてきたところでございますが、引き続き、被災者の住まいが円滑かつ迅速に確保できるように、被災地の声をよくお聞きをして一体となって取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
派遣委員との間では、帰還先での生活環境の整備状況、仮設住宅入居者の帰村見通し、なりわいの再生に向けた高齢者と若者の交流の必要性等について意見が交わされました。 以上が調査の概要であります。 震災から七年が経過しておりますが、国道沿いの除染廃棄物仮置場には無数のフレコンバックが積まれていました。
その中で、今、福島県でございますけれども、福島県の場合は多くの方が避難を余儀なくされているわけでございますけれども、その中で、県内の避難者の方につきましては仮設住宅に多くの方が入居されて避難生活を送られてきたことから、応急仮設住宅入居者の方々などを集計しているところでございます。そういう状況で、今御指摘のあったような数字になったところというふうに存じております。
また、先ほどお話がありましたように、復興基金を活用することにより、熊本県で、仮設住宅入居者に対する自宅再建に要する資金の利子や転居費用等を助成する事業を実施するなど、政府と被災自治体が一体となって、全力で住まいの再建の後押しをしております。 その上で、総合的な相談窓口について、熊本地震においては、国は、法テラスによる無料法律相談援助等を実施しているところであります。
そのために、平成二十四年度から、シルバー人材センターに全ての仮設住宅入居世帯の戸別訪問そして対面調査というものを委託して被災者の実態を把握しました。
熊本で行われております孤立死等の問題の見守りなどの支援策でございますけれども、今般の熊本地震における応急仮設住宅入居後の被災者に対する支援として、熊本県において、これは厚生労働省の補助を受けまして、自治体が、被災者のそれぞれの環境の中で安心した日常生活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守りですとか、日常生活上の相談支援あるいは生活支援、住民同士の交流の機会の提供等を行っているというふうに伺
これらの事業を通じ、コミュニティーの活性化、仮設住宅入居者の引きこもり、孤立の改善、参加された方々の居場所づくり等、様々な効果が出てきているものと考えております。 今後も、これらの活動が更に地域に根付くよう、自治体との連携を深めながら、力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。
仮設住宅入居者の方々の住宅再建を進めるためにも復興を着実に推進することが必要でございまして、災害公営住宅の整備など住まいの再建を進めるとともに、福島におけます生活環境の整備や相談支援体制などを通じて復興をさらに加速化してまいりたいと考えております。
一方、仮設住宅入居には罹災証明発行が前提となり、その手続の中でなかなかスムーズな運用が図られていないという実態もあるようでございます。 兵庫県立大学防災教育研究センター長の室崎先生は、仮設住宅入居と罹災証明発行は切り離して考えてもいいのではないかという御提案をされています。この点について政府の考え方を伺いたいのが一点。
阪神・淡路大震災でも、最後の仮設住宅入居者から鍵を引き取ったのは五年二か月後です。阪神・淡路大震災のときの仮設住宅は、撤去費用も含めて一戸約三百万円、東日本大震災は、これは各県差異がありますけれども、平均して七百万円なんです。 私は、この仮設住宅を三年たったら潰す、四年たったら潰すというぐらいだったら、二十年の仮設住宅とか二十年の簡易住宅ということも提供してはどうかということを思うんです。
このシステムは、自治体が行う罹災証明の発行、それから避難所の運営や、また緊急物資の管理、仮設住宅入居関係の管理など、非常にそういう業務を円滑に行うことができるものでございまして、総務省でも従前から全国にこのシステムの活用について周知を行ってまいりました。
加えて、倒れた家に住み続ける在宅被災者やみなし仮設住宅に住む被災者については、仮設住宅入居者等と比べて所在が把握しづらく、公的支援の枠組みから置き去りにされているとの指摘もございます。また、東京電力福島第一原発の廃炉工程の遅れ、止まらない汚染水流出、風評被害、県外で避難生活を続ける住民の帰還問題など、福島の再生には今なお困難な課題があります。
被災者の避難が長期化する中で、仮設住宅入居者等の避難者に対しまして健康面、生活面での対策を講じ、地域で生きがいと役割を持って暮らしていけるように支援することが重要と考えてございます。
被災された方々の避難が長期化する中で、仮設住宅入居者などの避難された方々に対しまして、健康面、生活面での対策を適切に講じ、地域で生きがいと役割を持って暮らしていけるように支援することが重要であると、これは私どもも非常に痛切に感じてございます。
応急仮設住宅入居者に対して質問調査を行ったところ、孤立を感じるかという質問に対しまして、約七割の方がそれほど感じないというアンケート調査がございました。これは、一つ復興が前に進んでいるあかしでもあろうかと思います。しかしながら、約三割の方は孤立を感じるというふうに答えております。 そのアンケート調査の中で、このような具体的なお声もありました。